失業保険について詳しい方、教えて下さい。
現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。
12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)
受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。
さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。
で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。
ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。
で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。
給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。
可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。
ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)
受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。
さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。
で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。
ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。
で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。
給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。
可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。
ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
傷病手当受給後すぐに、失業保険を申請できるのですか?
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
「傷病手当」は失業給付の一種です。
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
失業保険について教えて下さい。
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。
先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。
先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
雇用保険をもらうためには妊娠で特定理由離職者で退職でしても6ヶ月の被保険者期間が必要です。4月から掛けても5ヶ月しかありませんから無理です。
また、期間が足りたとしても妊娠でやめた場合はすぐには職につくことが出来ませんから失業給付は働くことが出来るまで受給期間の延長申請をしなければなりません。
また、期間が足りたとしても妊娠でやめた場合はすぐには職につくことが出来ませんから失業給付は働くことが出来るまで受給期間の延長申請をしなければなりません。
失業保険の認定日を忘れていたあげく 認定日の2日前に怪我をしていて認定日の次の日に病院に行きました!全治10日ぐらいだそうです!
ハローワークの人は忘れていたから駄目だと言われましたが、失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!
診断書を持って行けば 認定日に行けなかった、貰えなかった日数の金額は来ると思いますか?
ハローワークの人は忘れていたから駄目だと言われましたが、失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!
診断書を持って行けば 認定日に行けなかった、貰えなかった日数の金額は来ると思いますか?
既に他の方が回答されてますが・・
>失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!
それは、少なくとも認定日の時点での医者の証明です。
認定日の翌日に医者にかかったのであれば、医者は認定日や認定日前日の日付で証明はしてくれません。
初診は(あなたが病院にかかったのは)認定日の翌日なのですから、その日以降の証明しか書かれないはずです。
また、そういう場合は事前に安定所に連絡等も必要です。
あなたはそれもしていなかったのですよね。
厳しい言い方かもしれませんが、普通に考えれば分かることです。
実際に認定日を忘れていた以上、認定日後の医者の診断書があっても今回は無理でしょう。
>失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!
それは、少なくとも認定日の時点での医者の証明です。
認定日の翌日に医者にかかったのであれば、医者は認定日や認定日前日の日付で証明はしてくれません。
初診は(あなたが病院にかかったのは)認定日の翌日なのですから、その日以降の証明しか書かれないはずです。
また、そういう場合は事前に安定所に連絡等も必要です。
あなたはそれもしていなかったのですよね。
厳しい言い方かもしれませんが、普通に考えれば分かることです。
実際に認定日を忘れていた以上、認定日後の医者の診断書があっても今回は無理でしょう。
①1月末から6月初めまでの短期アルバイト。申請すれば失業保険はもらえますか?(雇用保険料は払ってきました)
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
なのであなたの場合はもらえないでしょう。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
なのであなたの場合はもらえないでしょう。
正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私も今、退職するのは得策ではないと思います。
現在は、勤務年数1年以上で正社員であれば、産休→育休が保証された状態ですよね。
今から派遣になると勤続1年未満なのでほぼ育休を取得できません。
(たぶん、休職扱いになります)
上司の方の説明はとても不親切だと思います。
正社員であれば、産休も育休も取得できますし、
育休明けは「時間短縮勤務」というものも申請出来ます。
例)8時間労働のとこを6時間労働にする等
これは、会社の就業規則にも明記してあるはずなのでチェックしておいたほうがいいですよ。
金銭面に関しては、下の方が回答されているので、産後の保育園申請について。
出産後復帰希望について、正社員の育休明けの保育園申請は一番優先順位が高いと言われています。
地域によっても違うでしょうが、私の地域では待機児童も多数で、
駅から近いとか延長保育が可能だとかいう認可保育園はすごい競争率です。
実際、近隣地区での一番人気保育園に0歳児保育で入園できたのは、
正社員か学校の先生の育休明けといった人たちでした。
保育園申請時に正社員で育休明けで復帰予定と、
派遣社員で休職中では優先順位が違ってくると思います。
まだ今の段階では、退職するという選択をしないで、正社員のままで
産休→育休→預ける保育園の確保→会社復帰
として、復帰したのちに自身の体調や子供さんの体調を見て、
フルタイムで働くか、
時間短縮勤務を申請するか、
最後の手段として退職するかを考えてもいいと思います。
ここで退職を選んだときに退職手当と失業手当をもらえばいいのではないでしょうか?
書かれているように、派遣で休職した後、職場復帰できるかどうかは微妙です。
派遣になってしまえば、今の会社は復帰させる義務がなくなります。
正社員なら、妊娠中で今後体調が悪いと思うことがあれば、
産婦人科の医師に相談して、必要があれば診断書を書いてもらい、
産休の前に会社に休職を願い出る事も可能です。
診断書があれば休職できないと言われる事はないはずなので。
私は産休育休を取得して保育園も問題なく決まったので、
産休前に退職した元社員さんからは「辞めなきゃよかった~」と言われましたよ。
現在は、勤務年数1年以上で正社員であれば、産休→育休が保証された状態ですよね。
今から派遣になると勤続1年未満なのでほぼ育休を取得できません。
(たぶん、休職扱いになります)
上司の方の説明はとても不親切だと思います。
正社員であれば、産休も育休も取得できますし、
育休明けは「時間短縮勤務」というものも申請出来ます。
例)8時間労働のとこを6時間労働にする等
これは、会社の就業規則にも明記してあるはずなのでチェックしておいたほうがいいですよ。
金銭面に関しては、下の方が回答されているので、産後の保育園申請について。
出産後復帰希望について、正社員の育休明けの保育園申請は一番優先順位が高いと言われています。
地域によっても違うでしょうが、私の地域では待機児童も多数で、
駅から近いとか延長保育が可能だとかいう認可保育園はすごい競争率です。
実際、近隣地区での一番人気保育園に0歳児保育で入園できたのは、
正社員か学校の先生の育休明けといった人たちでした。
保育園申請時に正社員で育休明けで復帰予定と、
派遣社員で休職中では優先順位が違ってくると思います。
まだ今の段階では、退職するという選択をしないで、正社員のままで
産休→育休→預ける保育園の確保→会社復帰
として、復帰したのちに自身の体調や子供さんの体調を見て、
フルタイムで働くか、
時間短縮勤務を申請するか、
最後の手段として退職するかを考えてもいいと思います。
ここで退職を選んだときに退職手当と失業手当をもらえばいいのではないでしょうか?
書かれているように、派遣で休職した後、職場復帰できるかどうかは微妙です。
派遣になってしまえば、今の会社は復帰させる義務がなくなります。
正社員なら、妊娠中で今後体調が悪いと思うことがあれば、
産婦人科の医師に相談して、必要があれば診断書を書いてもらい、
産休の前に会社に休職を願い出る事も可能です。
診断書があれば休職できないと言われる事はないはずなので。
私は産休育休を取得して保育園も問題なく決まったので、
産休前に退職した元社員さんからは「辞めなきゃよかった~」と言われましたよ。
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