傷病手当金と失業保険
今日付けで会社を退職しました。
病気を患っており、傷病手当金を貰っているのですが
(障害年金との兼ね合いで支給金額は少ない)
失業保険と傷病手当って同時にもらえるでしょうか?

貰えないのなら、失業保険の給付をもうすこし
後ろに引っ張ったほうがよいでしょうか?
傷病手当金は、傷病により労務不能の状態に対して支給されるものです。それに対し、失業手当(基本手当)は、労働する意思と能力があるにも係らず職に就けない状態に対して支給されるものです。従って、傷病手当金と失業手当を同時に受給することはできません。

退職後は、30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークに行き、「受給期間延長手続き」をとります。

傷病が治癒し、就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長届」を解除し、求職の申込と失業手当の申請手続きをとります。
失業保険の手続きは退職してから何日後?
7月15日付けで退職します。15年弱勤めました。
自己都合なので手続き後、3ヶ月ほど失業保険が給付されないのは知っていますが
離職票を会社から受け取り、ハローワークへ行くのは何日後がいいのですか?
翌日の16日に行っても手続きできないと聞きました。
自己都合とはいえなるべく早い給付を希望しています。
そして最初の手続き後、最低何日に何回ハローワークへ行かなければないか教えて下さい。

名古屋在住ですが、7月末くらいから1ヶ月ほど実家の札幌へ帰郷しようかと考えています。
そのため名古屋のハローワークへは頻繁に行くことができません。
給付を受けれるために最低限行くつもりですが
帰郷するためのエアチケットを予約するのに悩んでいます。。。。
8月末くらいからは名古屋にいるつもりです
宜しくお願いします。
会社から離職票、退職証明、源泉徴収などきたらその日にでも行くべきでしょう。お金に余裕があれば遅れてもいいですが(笑)最初手続きにいけば説明があります、と同時に写真とか離職票・退職証明・雇用保険被保険証書など持参するでしょ。その後1週間くらいかな…待機期間を得て最初の受給説明会(初回認定日)があります。自己都合なら初回認定日から3か月は貰えないのでその間に帰郷したら?最初の手続きと最初の認定日きちんと行かないと後後遅れるよ…
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
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