会社から不況のため解雇通告を受けました。
転職先を何とか探しましたが、解雇されてから半月後の入社となりました。
この半月という無職期間、失業保険は下りるのでしょうか?
よろしくお願いします。
法律上、というより手続き上無理に近いと思われます。基本手当(いわゆる失業保険)を受給するにはハロワへ離職票を提出しなけらばなりませんが、離職票が届くのは退職日から10日くらいかかることが多いです。さらに、離職票を提出してからもかならず7日間の待期期間(受給なし)があるので、半月の間にはまだ待期期間である可能性が高いですし、待期期間中に再就職した場合には再就職手当も支給されません。

半月後に次の就職先が決まっているのであれば基本手当を受給せずにそちらの会社で雇用保険に加入すれば被保険者であった期間が通算されますから次に基本手当を受給するときに給付日数が増えることもあります。
初めての確定申告 他について
さっぱり分からないので教えて下さい。

昨年9月20日に会社を退職し、初めての確定申告します。
11月に結婚し(他県へ移動)、旦那の扶養に入りました。
9月、10月に国民健康保険、国民年金を自分で支払いました。
今は失業保険の関係で扶養から外れています。
前職場から『給与所得の源泉徴収票』をもらい、
社会保険事務所から『社会保険料控除証明書』が送られてきました。
他に必要な書類はありますか?
国民健康保険の証明書等はあるのでしょうか?

話はずれてしまいますが
他県へ移動する際に前住所の市役所から市県民税は
今年3月分まで払うように言われました(請求書類が届いていました)。
他県へ移動したらまたそこで支払わなければならないと思いますが
前住所の分を払わなければならないのでしょうか?
二重請求などになりませんか?

長文すみません。
確定申告の申告書に「社会保険料控除証明書(国民年金分)」は添付してください。「国民健康保険」の証明書を貼付する必要はありません。

市県民税は、1月1日現在に居住していた市区町村に納付することになっておりますので、重複することはありません。
失業保険等について。
現在、派遣社員として働いており、今年の12月31日で契約満了になります。

12月中旬に県外に住む彼と住所別のまま入籍予定です。実際私が県外に住むのは来年4月です。
ここで質問です。

1.派遣契約期間中に入籍し契約満了となった場合でもすぐに失業保険を受給できますか?

2.入籍してもすぐには県外には行かないので現住所管轄のハローワークに行けば良いですか?

3.転出・転入届けは実際県外に住み始める4月で良いですか?


以上です。
宜しくお願いいたします☆
1.派遣契約期間中に入籍し契約満了となった場合でもすぐに失業保険を受給できますか?
>受給できます。(契約が切れる前に入籍、結婚する彼についていく為という理由で。)
入籍したという事実を証明できるのもが必要な場合もあります。

2.入籍してもすぐには県外には行かないので現住所管轄のハローワークに行けば良いですか?
>はい。現住所管轄のハローワークで大丈夫です。引っ越し後に移転する県のハローワークに行く事になります。
手続きは簡単で、現住所管轄のハロワから指定された用紙1枚と住民票を持って次のハロワに行く様、案内してくれます。

3.転出・転入届けは実際県外に住み始める4月で良いですか?
>はい。ハロワとしては問題ありません。郵便物などは、引っ越してからだと、引っ越し前の家に届いてしまう場合もあるので、
そういった事が心配であれば、引っ越す3日前くらいに手続きしておくのも良いと思います。
(彼が代理住所変更手続きに市役所に行っても質問者さんが書いた簡単な「任意状」ひとつで手続きは済みます。)
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。

現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。

退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。

給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。

こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。

○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
yk_1209_hroさん

失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのではなく、失業給付を受けると扶養の要件から外れるのです。
具体的に言うと、失業給付金が日額3,612円以上あると健康保険の扶養からはずれます。
給付日額3,611円以下なら失業給付を受けながら健康保険の扶養のままです。
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