現在傷病手当金(組合からの)を受領して生活しています。
約1年たちました。そろそろ、仕事の準備をし始めたいと思っているのですが、フルタイムで働く自信がありません。
その場合、週2-3回程度のアルバイトをするということもダメなんでしょうか。
もちろん、傷病手当をもらうことは現在仕事に就けない状態であるということを示すことはわかっています。
ただ、リハビリ的な形で仕事をするのもダメなのでしょうか。
また、今は失業手当を受給延長する形をとっていますが、短期のアルバイトをした後で失業保険の時無職であれば手当てを受領することはできますか?
約1年たちました。そろそろ、仕事の準備をし始めたいと思っているのですが、フルタイムで働く自信がありません。
その場合、週2-3回程度のアルバイトをするということもダメなんでしょうか。
もちろん、傷病手当をもらうことは現在仕事に就けない状態であるということを示すことはわかっています。
ただ、リハビリ的な形で仕事をするのもダメなのでしょうか。
また、今は失業手当を受給延長する形をとっていますが、短期のアルバイトをした後で失業保険の時無職であれば手当てを受領することはできますか?
週2~3回のアルバイトといえどもある程度責任を持って労働を提供するわけですから労務不能の状態とは言えないと思います。
労務可能であれば、傷病手当金の支給は終了します。
失業手当を受給するには、医師から労働可能であることの診断書をもらい、ハローワークで求職の申込みと失業手当給付の申請手続きを行い、職につくことがで出来ない状態にあれば、その期間(1週間の待期期間あり)に対し失業手当が支給されます。
労務可能であれば、傷病手当金の支給は終了します。
失業手当を受給するには、医師から労働可能であることの診断書をもらい、ハローワークで求職の申込みと失業手当給付の申請手続きを行い、職につくことがで出来ない状態にあれば、その期間(1週間の待期期間あり)に対し失業手当が支給されます。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
失業保険の受給期間延長の申請書の書き方について。
パニック障害の為、すぐに仕事が出来ないので失業保険の延長手続きをしようと思っています。郵送で、申請の手続きをするので、記入で分からない事があります。
申請書の6番の所に「支給番号」とあるのですが、この支給番号とは何か分かりません。
後、8番の「職業に就くことが出来ない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間」は、仕事を辞めた日にちから、大体の日付を記入をすればいいのでしょうか・・・。
後、最後の方に、離職票交付安定所名 離職票交付番号とあるのですが、自分が記入するのか分かりません。
どなたか詳しい方がいましたら、教えて頂けないでしょうか。沢山ありすみません。よろしくお願い致します。
パニック障害の為、すぐに仕事が出来ないので失業保険の延長手続きをしようと思っています。郵送で、申請の手続きをするので、記入で分からない事があります。
申請書の6番の所に「支給番号」とあるのですが、この支給番号とは何か分かりません。
後、8番の「職業に就くことが出来ない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間」は、仕事を辞めた日にちから、大体の日付を記入をすればいいのでしょうか・・・。
後、最後の方に、離職票交付安定所名 離職票交付番号とあるのですが、自分が記入するのか分かりません。
どなたか詳しい方がいましたら、教えて頂けないでしょうか。沢山ありすみません。よろしくお願い致します。
支給番号とは失業保険の説明会の際に配られる受給資格者証に記載されています。
仕事に就くことが出来ない期間については医師の証明通りに記入しなければなりません。受給期間延長の際に医師からの診断書が必要になりその内容通りに記入します。離職票交付安定所名および番号は記入しません。不備があれば結局とりにいくことになってしまうと思いますので窓口で記入されることをおすすめします。
仕事に就くことが出来ない期間については医師の証明通りに記入しなければなりません。受給期間延長の際に医師からの診断書が必要になりその内容通りに記入します。離職票交付安定所名および番号は記入しません。不備があれば結局とりにいくことになってしまうと思いますので窓口で記入されることをおすすめします。
関連する情報