私は今年4月14日に退職してから失業保険のみで生活していてまだ再就職が出来ない状況です。10月27日現在。
年末調整の生命保険や住宅取得減税など今までは会社がしてくれていましたが、無職の状態でどのように。。。
申告すればよいのか分かりません。税に関してはほとんど知識がないので、分かりやすくお教え頂ければ幸いです。
家族3人で妻は専業主婦(収入はありません)。控除の金額が少しでも戻ってほしいと思っています。
お知恵をおかし下さい。
年内に再就職ができて、かつ12月の給与を受け取ることができるのなら、前職の分と通算して年末調整を受けることができます。
その際は、再就職する会社に、前職の源泉徴収票を提出しなくてはなりません。

もしそうではない場合は、年末調整できませんから、所得税の確定申告をしなくてはなりません。
(というか、年末調整というのは、確定申告を簡略化した手続きなのです)

確定申告の際には、前職の源泉徴収票のほか、生命保険会社の控除証明書、国民年金の控除証明書または領収証(奥様の分も)、今年払った国民健康保険の保険料の額が分かるもの、が必要です。
生命保険料は生命保険料控除、国民年金や国民健康保険の保険料は社会保険料控除、専業主婦の奥様がいるので配偶者控除、16歳以上のお子様がいる場合は扶養控除、の対象になります。

なお、お子さんが16歳未満の場合、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税枠の人数には含めますので、申告書への記入もれが無いようにご注意ください。
失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
受給資格あるとして話します。まず受給申請したら説明会出席命令がきて説明会出席して1週間待機命令きます
この1週間の間に就活バイトしたら受給資格なくなります

で、受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。週20時間以上のバイトで就職です。
もらえません。ただし支給残日数1/3以上のこしてれば就職手当金が少しでます

で受給中でも週20時間以下のバイトはできますが認定日に働いた日時間給料額を申告します

ちゃんと申告してれば不正受給ではないです。もちろん3か月の間にバイトした分も申告です
夫の扶養に入り2か月ですが、失業手当はもらえますか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?

まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
失業手当をもらっている間は扶養に入れません。
逆に、扶養に入っていながら失業手当をもらうことはできません。

失業手当は「働きたいけれど働く場所がない人」のための給付金だからです。

扶養に入っていても範囲内ならパート等で働けますが、扶養を抜けてフルで働く気があるなら、失業手当は退職してから1年後までに給付を受取りきらないとカットされてしまうので(例外はあります)、早いうちにハローワークに行って手続きしてください。
寿退職なら、待機3ヶ月(失業手当を受けられない期間)が当てはまるので、よりお早めに。
失業保険待機の3ヶ月間は、日本にいなくても大丈夫ですか? 3月末に自己都合で退職しました。申請後7日+3ヶ月待機期間があると思うのですが、その間に語学留学をしたいと思っています。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
三ヶ月の間にも、就職活動を規定回数行って認定日にハローワークへ行かなければなりませんから、無理かと思います。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
結婚していまして最近扶養に入りました。
扶養に入っていると失業保険をもらえないと聞きましたが
実際手続きの時に確認されるのでしょうか?
扶養されていて、失業保険の受給資格がなくなるというのは、聞いたことがありません。
実際の手続きの時、そのような確認はされなかったと記憶してます。
ただ、専業主婦として、以後仕事をする意思が無い場合、受給資格はありません。
あくまで、仕事をする意思のある現在失業中の人に、受給資格があります。
失業保険で認定日の当日までに1個しかハンコをもらってなくて、当日に就職活動(パソコン検索等)をしてハンコを計2個もらい失業保険を実際に受給した人はいますか?
いないと思います。
いたとしても、行政の手違いかと思われます。

認定日は、認定日の前日までの失業状態を確認するものです。
認定日は含みません。
(認定日は、次回の認定日で申請書を出す事になっている)

これは基本手当を受給するためのルールです。
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