突然の解雇通達?


神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・

会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。

私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
試用期間というのは、雇用するかどうかを確認するために設けられているもので、雇用契約書に明記してあれば合法です。

おそらく、市側から継続雇用の依頼があったので使用期間を設けて雇用、その会社には人が他にもいるので、そちらを配属するためにあなたが解雇されたと思います。
が、理由はどうあれ、雇用契約書に明記してあってそれを承諾して契約して雇用してもらったので、残念ながら法的に問題ありません。

失業保険は使用期間中でもお給料から天引きされていたはずですから、会社都合の解雇として受給できます。
失業保険について
給付期間中にアルバイトをした場合には給付はとまりますか? それとも 給付額が減りますか??
正しく申告した場合ですが、時間によります、1日4時間以内であれば基本手当と賃金との差額が減額される場合がありますが支給停止になることはありません
失業保険について
退職理由を『会社都合』にした場合、その会社に対するデメリットはどんなことですか?
解雇者を出したのに(たとえば事業が不振のためとか)新規を雇うと指導を受けたり、助成金を受けていると返還を求められたりします。
失業保険申請~給付期間中にバイトをしようと思っています。(ハローワークに申告せずに、規定時間以上のバイト)
バイトしている事が発覚してしまうと、給付金停止なるとの事ですが、発覚の可能性は?
発覚の可能性は10%or50%or90%なのかご教示ください。
また、どのようなバイトなら発覚されにくいのかもご教示下さい。
バイトがばれると支給された全額返還しないといけなくなるうえ、何らかのペナルティがあるはずですよ(;^_^A

ただ、どうしてもバイトするなら、登録制の日雇いバイトでなら友人はばれずに稼いでいましたよ


普通のバイトは危険らしいです。とくに所得税発生しちゃうと百パーセントに近付きますとの事だそうです
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
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