会社を退職する時期について、月によって、又は年度によって何か違いはありますか??
今の会社には8年間正社員として働いていますが、春に自己都合で退職する予定です。会社にはその旨伝えてあります。
うちの会社は15日締めなので、私の希望は3月15日付けで退職したいのですが、会社からは次の採用の関係で、もう少し待って欲しいと言われました。
その為、年度末の3月31日までなら待つ事を伝えたのですが、4月15日まで働いて欲しいと言われました。
退職後は次の仕事が決まっている訳ではないので、次の人が採用されるまで働く事はできるのですが、年度末である三月末で退職するのと、年度が変わった四月に入ってから退職するのと、何か違いというかメリットやデメリットはありますか?
例えば税金など退職後の支出の面で、違いがあれば教えてくださいませ。
なお、退職後の医療保険は今のものを任意継続するか、市町村の国保にするかまだ迷い中です。30歳で、扶養家族もいないので、保険料の安い方を選ぶつもりです。

そして、失業保険を受給しながら次の仕事をさがす予定です。
社会保険料(厚生年金と健康保険)を考えると、月末日に加入している制度で1ヶ月分払うので、3月15日付退職ならば2月分まで、3月31日と4月15日の場合は3月分までが給与から天引きになります。
老齢年金を考えれば、厚生年金の加入月数が多いほど有利なので、1ヶ月でも多く払ったほうがよいと思います。
税金は年(1月~12月)が基準ですから、年度が変わってから退職しても関わりはありません。

ご質問の主旨からは外れますが、退職後は厚生年金から国民年金加入となります。
国民年金保険料は支払が困難な場合は免除制度があるので、市区町村の担当課で加入手続きをする際に説明を受けてください。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
詳しい方 よろしくお願いします(*^^*)
無知ですみません(;_;)


8/31に1年していた仕事を自己都合で辞めて
先日 国民健康保険と国民年金を

手続きしにいきました。
(仕事中には健康保険、厚生年金、社会保険、所得税など払っていて、今回保険と厚生年金→国民年金1号の切り替えに行きました。)

*現在 21歳
*母子家庭
*1年間の仕事の給料が大体200万ちょっと。
*仕事を辞めてから9月~現在
仕事を探していて安定した収入はありません。
*失業保険を貰おう思いましたが、待機期間が長いため生活が苦しいので諦めました。


そこで質問なのですが
◆失業保険は自己都合だと
必ず待機期間が2ヶ月以上も
必要なのですか?
(自己都合だとしても実家で生活費がかかるため、早めに貰いたいものです(;_;))

◆国民年金15100円を月々支払いと以前仕事と仕事の間の未納の年金を払わなければいけないのですが、現在仕事にまだついていなくて支払いが厳しいので免除できれば免除したいです。(親の扶養には私情で入れません。)
私の場合免除は厳しいですか?

◆会社で給料から引かれていた所得税などは、どのように請求がきて支払い方法はなんですか?(国民年金と国民健康保険以外で20歳になってから支払わなければいけないお金)
20歳になった4月から10月までの半年が仕事をしていない期間だったのですが、その間に払っていない所得税などはどうなりますか?(国民年金以外)


たくさんすみません。
少しでも多く 解決できれば
助かります…。
>失業保険
はい、2ヶ月以上というか、3ヶ月です。
待機ではなく、「給付制限」といいます。

待機7日+給付制限3ヶ月の後に支給となっています。

>国民年金
世帯主の所得も審査対象になりますので、
何とも言えません。
母子家庭で所得が少なければ免除が認められるでしょう。
結果はともかく、生活が厳しいなら申請をお勧めします。

>所得税
これは、給与から天引きされるものです。
現在働いてない=給与がない=天引きされることもない です。

ただし、最終的には年ごとに計算されるので、
確定申告して正しい税額を確定させる必要があります。

勤めていたすべての会社から源泉徴収票をもらい、
印鑑、通帳、身分証明書持参で、
来年の確定申告期間に、
住所を管轄する税務署に行ってください。
やり方は、スタッフがていねいに教えてくれます。

>補足について
体調不良で辞めたときに給付制限を外すには、一定の制限があります。
質問者さんは明らかに該当しないので、割愛します。

ただ、会社側の労務管理に問題があるため退職に至った場合は、
給付制限が外れます。

『離職の直前3ヵ月間に連続して労働基準法に基づき定める規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』

ただ、会社に確認が入りますので、どちらにしろ時間はかかります。
会社が異議申し立てをすれば、給付制限が外れるとは限りません。
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